家屋が古くなっており倒壊の恐れがあるため、取壊して更地にしました。将来売却するときにこの取壊し費用を譲渡費用にできますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>家屋が古くなっており倒壊の恐れがあるため、取壊して更地にしました。将来売却するときにこの取壊し費用を譲渡費用にできますか?
家屋が古くなっており倒壊の恐れがあるため、取壊して更地にしました。将来売却するときにこの取壊し費用を譲渡費用にできますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
いえ、売却のために発生したわけではないため、取壊し費用だからといって譲渡費用にできるわけではありません。
売却するために取壊したときの取壊し費用は、譲渡費用になります。
関連したページを見る
所有期間が5年以内に不動産を売却したときにかかる税率はいくらですか?
夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?
住宅ローン控除よりも3000万円特例を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
3000万円特例よりも住宅ローン控除を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
不動産売却時に発生する費用は、税金以外に何かありますか?
«
譲渡費用として控除できるものは何ですか?
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分