自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>
概要
>自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
売却時まで放置されていた残置物の撤去費用は、売却時まで処分せずに放置し、たまたまタイミングが重なっただけなので、譲渡費用になりません。
同様に、売却時まで放置されていたような住所変更登記費用や抵当権抹消登記費用は、不動産売却とは直接的な関係性がないため、譲渡費用には該当しません。
関連したページを見る
取得費加算の特例がいくら適用できるか判定するために何か必要な資料はありますか?
不動産売却時に発生する費用は、税金以外に何かありますか?
新居に引っ越してから前の自宅を売却しようと思っていますが、この場合でも、3000万円特例は適用できますか?
自宅を売却したときに3000万円特例を適用後、新居を買い換えた場合、住宅ローン控除は適用できますか?
不動産を売却したとき、納税はいつまでにしなければなりませんか?
«
家屋が古くなっており倒壊の恐れがあるため、取壊して更地にしました。将来売却するときにこの取壊し費用を譲渡費用にできますか?
不動産売却時に税負担を軽減する方法はありますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分