自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?

A. 売却時まで放置されていた残置物の撤去費用は、売却時まで処分せずに放置し、たまたまタイミングが重なっただけなので、譲渡費用になりません。
同様に、売却時まで放置されていたような住所変更登記費用や抵当権抹消登記費用は、不動産売却とは直接的な関係性がないため、譲渡費用には該当しません。