3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
いいえ、できません。
正しく特例の適用を受けた場合、その適用自体の撤回は認められません。
関連したページを見る
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
相続した不動産を売却した場合、取得費はどうなりますか?
マンションでも空き家であれば、空き家特例を適用できますか?
夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?
数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?
«
新居に住宅ローン控除を適用後、3年以内に前の自宅が高く売却できました。修正申告をして住宅ローン控除を撤回し、3000万円特例を適用できますか?
売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?
»
ホーム
相談の流れ
事務所案内
アクセス
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
求人案内
お客様の声
お問合せ
プライバシーポリシー
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分
会社経営を支援|法人顧問