売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?
売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
所有期間が10年を超えていたら、軽減税率14.21%(譲渡所得税10.21%、住民税4%)の特例も併用して適用できます。
関連したページを見る
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
不動産を売却したいのですが、どうやって進めていいか分かりません。簡単なやり取りからまずは相談できますか?
夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?
実家を相続しましたが今は空き家になっているので売却しようと考えています。空き家特例と併用して取得費加算の特例も適用できますか?
取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
«
3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
相続した実家を売却した場合、特例はありますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分