相続した実家を売却した場合、特例はありますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>相続した実家を売却した場合、特例はありますか?

相続した実家を売却した場合、特例はありますか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. 相続した実家が空き家の場合、一定の要件を満たせば、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、空き家特例)」を適用できます。
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