不動産を売却したとき、納税はいつまでにしなければなりませんか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>不動産を売却したとき、納税はいつまでにしなければなりませんか?
不動産を売却したとき、納税はいつまでにしなければなりませんか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
売却した年の翌年2月16日から3月15日までに譲渡所得税を、6月から住民税を支払わなければなりません。
住民税は6月から納期が始まるため、確定申告が終わったからと安堵せずに、住民税用の納税資金を確保しておきましょう。
関連したページを見る
空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
空き家譲渡の特例と取得費加算の特例は併用できないので、どちらを適用したほうが税金は安くなりますか?
家屋が古くなっており倒壊の恐れがあるため、取壊して更地にしました。将来売却するときにこの取壊し費用を譲渡費用にできますか?
所有期間が5年以内に不動産を売却したときにかかる税率はいくらですか?
都内にある少し大きな戸建て住宅だったので、1億8000万円で売却できました。空き家でしたので、空き家特例を適用すれば譲渡税は安くなりますか?
«
不動産を売却したとき、確定申告はいつまでにしなければなりませんか?
不動産売却したときにかかる税率はいくらですか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分