民法で定められた「財産分けの基本ルール」
相続が発生すると、「誰が」「どれくらい」財産を受け取るのかを決める必要があります。
その際の基準となるのが法定相続分です。
法定相続分とは、民法によって定められた財産分けの目安となる割合のことを指します。
たとえば、配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を人数で等分します。
子供がいない場合には、配偶者が3分の2、両親が3分の1。
両親もいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
このように法律上の割合が定められており、トラブルを防ぐための「基本ルール」として機能しています。
ただし、この法定相続分はあくまで「目安」です。
現場では家族の事情によって、必ずしも法律どおりに分けるとは限りません。
その際の基準となるのが法定相続分です。
法定相続分とは、民法によって定められた財産分けの目安となる割合のことを指します。
たとえば、配偶者と子供が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子供たちが残りの2分の1を人数で等分します。
子供がいない場合には、配偶者が3分の2、両親が3分の1。
両親もいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
このように法律上の割合が定められており、トラブルを防ぐための「基本ルール」として機能しています。
ただし、この法定相続分はあくまで「目安」です。
現場では家族の事情によって、必ずしも法律どおりに分けるとは限りません。
法定相続分は目安であり、話し合いで自由に決められる
税理士として数多くの相続案件に関わってきましたが、実際には法定相続分どおりに分けるケースの方が少ないと感じます。
なぜなら、家族それぞれの事情や想いがあるからです。
たとえば、長男が両親の介護をしていた場合、次男が兄に配慮して自分の相続分を減らして兄に譲ることがあります。
逆に、家業を継いでいる子が会社の株式や事業用不動産を多く引き継ぎ、他の兄弟は残りの現金を受け取るというケースもあります。
このように、相続人全員が合意すれば、自由な割合で分けることができるのです。
実際の遺産分割協議では、「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い、全員が署名・押印することで成立します。
つまり、法定相続分は“スタートライン”であり、“ゴール”ではありません。
相続の形は家庭ごとに違い、柔軟な対応ができることを知っておくことが大切です。
ただし、話し合いがうまくいかず意見が割れてしまうと、「争続」に発展することもあります。
そのようなトラブルを防ぐためにも、早い段階で家族全員が納得できる方向性を見つけておくことが重要です。
たとえば、長男が両親の介護をしていた場合、次男が兄に配慮して自分の相続分を減らして兄に譲ることがあります。
逆に、家業を継いでいる子が会社の株式や事業用不動産を多く引き継ぎ、他の兄弟は残りの現金を受け取るというケースもあります。
このように、相続人全員が合意すれば、自由な割合で分けることができるのです。
実際の遺産分割協議では、「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い、全員が署名・押印することで成立します。
つまり、法定相続分は“スタートライン”であり、“ゴール”ではありません。
相続の形は家庭ごとに違い、柔軟な対応ができることを知っておくことが大切です。
ただし、話し合いがうまくいかず意見が割れてしまうと、「争続」に発展することもあります。
そのようなトラブルを防ぐためにも、早い段階で家族全員が納得できる方向性を見つけておくことが重要です。
遺言書があると相続はスムーズに進む
税理士としての見解ですが、財産の分け方について、遺される相続人たちに苦労をさせないためにも、法定相続分を理解した上で、遺言書を残しておくことが最も効果的な対策です。
遺言書があれば、被相続人(亡くなった方)の意思を明確に示せるため、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
実際、遺言書がない場合は、誰がどの財産を受け取るかを全員で決める必要があり、時間も労力もかかります。
一方で、遺言書があれば、法定相続分に縛られず、本人の希望に沿った分配が可能です。
たとえば、特定の子に事業を継がせたい、介護をしてくれた子に多く渡したい、配偶者に生活資金を多めに残したいなど、個々の事情を反映できます。
「まだ早い」と思っている方こそ、元気なうちに準備をしておくことで、家族の負担を減らすことができます。
遺言書があれば、被相続人(亡くなった方)の意思を明確に示せるため、相続人同士の話し合いがスムーズに進みます。
実際、遺言書がない場合は、誰がどの財産を受け取るかを全員で決める必要があり、時間も労力もかかります。
一方で、遺言書があれば、法定相続分に縛られず、本人の希望に沿った分配が可能です。
たとえば、特定の子に事業を継がせたい、介護をしてくれた子に多く渡したい、配偶者に生活資金を多めに残したいなど、個々の事情を反映できます。
「まだ早い」と思っている方こそ、元気なうちに準備をしておくことで、家族の負担を減らすことができます。
まとめ:法定相続分は必ずしも従う必要はなく、あくまで“目安”
法定相続分は、民法で定められた「財産分けの目安」です。
しかし、それが唯一の正解ではありません。
相続人全員が話し合って合意すれば、自由な割合で財産を分けることができます。
ただし、自由だからこそ、家族関係によっては、決めることが難しいケースもあります。そしてこの財産分けが決まらないと、「争続」に発展してしまうこともあります。
これを防ぐためにも、相続について正しい知識を持ち、家族で事前に話し合いをしておくことが欠かせません。
さらに、遺言書を用意しておけば、財産の分け方について被相続人の意思を明確に反映させることができ、相続人同士で話し合わずに済むため、相続の負担も大きく軽減されるでしょう。
相続は誰にでも起こりうる出来事です。
「法定相続分」という言葉を難しく考えず、家族で財産を分けるための一つの目安として理解しておきましょう。
しかし、それが唯一の正解ではありません。
相続人全員が話し合って合意すれば、自由な割合で財産を分けることができます。
ただし、自由だからこそ、家族関係によっては、決めることが難しいケースもあります。そしてこの財産分けが決まらないと、「争続」に発展してしまうこともあります。
これを防ぐためにも、相続について正しい知識を持ち、家族で事前に話し合いをしておくことが欠かせません。
さらに、遺言書を用意しておけば、財産の分け方について被相続人の意思を明確に反映させることができ、相続人同士で話し合わずに済むため、相続の負担も大きく軽減されるでしょう。
相続は誰にでも起こりうる出来事です。
「法定相続分」という言葉を難しく考えず、家族で財産を分けるための一つの目安として理解しておきましょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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