遺産分割の方法と流れ

遺産分割の方法と流れ_現物分割・代償分割・換価分割

遺産分割には3つの方法|それぞれの特徴と注意点

相続が発生した後、遺産をどのように分けるかを決める手続きが「遺産分割」です。 結論から言えば、遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。 それぞれの方法にはメリットと注意点があり、どれを選ぶかによって税金の負担や手続きの複雑さが変わります。
たとえば、自宅や土地のように分けにくい財産がある場合は「代償分割」が有効ですし、現金を得たい場合は「換価分割」が向いています。
相続人の状況や希望に合わせて最適な方法を選ぶことが、円満な相続への第一歩です。

税理士として現場で多くのケースを見てきましたが、「どの方法を選ぶか」を誤ると、思わぬ税負担が発生することもあります。
まずは、それぞれの分割方法を正しく理解しておきましょう。

財産そのものを分け合う最も基本的な方法

「現物分割」とは、相続財産そのものを分ける方法です。
たとえば、一般の方々がイメージするように、自宅は長男が相続し、預金は次男が受け取るといった財産それぞれにつき分け方を決めていく方法です。
この方法の利点は、手続きがシンプルで分かりやすい点です。
ただし、財産の評価額が均等でない場合、誰かが不公平に感じることもあります。
たとえば、土地の評価が高い一方で現金が少ない場合、他の相続人が納得しないこともあります。

このような不公平を無くすため、不動産を相続する際に、複数人で共有にすることがありますが、後々の売却や管理でトラブルになることもあるため、専門家としてはお勧めしません。
税理士としては、「共有名義」はなるべく避け、不動産は単独での相続を勧めます。

手続きが便利で柔軟性のある方法

「代償分割」とは、ある相続人が特定の財産(例:自宅や賃貸アパートなど)を相続し、その代わりに他の相続人へ現金などで平等になるよう精算する方法です。
たとえば、長男が1億円の実家を相続し、兄弟間で平等になるよう、5,000万円を兄弟に支払い精算するという形です。なお、この「代償分割」にて支払う金銭のことを代償金といいます。

税理士としての経験から言うと、この代償分割をうまく使うと相続手続きが非常にスムーズになります。
特に、不動産や自社株式など「分けにくい資産」がある場合に効果的です。
特定の資産を単独で相続したい相続人にとっては、共有になることを防ぐことができ、単独で相続できます。
注意点としては、代償金の支払い原資をどう確保するかです。
特定の資産を相続した相続人に現金がないと代償金を支払うことができないため、生命保険の活用や相続発生前の資金準備が重要です。
また、代償金の支払いが遅れるとトラブルに発展することもあるため、代償金の金額と支払時期を明確にしておくことが大切です。

現金を分ける際に手間を減らすことができることも「代償分割」のメリットです。
例えば、「現物分割」で銀行口座を相続人3人で分けようとすると、3人全員が銀行で署名捺印などの手続きをしなければなりません。
しかしながら、「代償分割」を活用することで、1人が代表して銀行での手続きを行い、一旦、全額を預かります。その後、代償金として、他の2人に金銭を渡すことで、他の2人が銀行にて手続きすることなく、現金を受け取ることができます。
使い勝手が良いため、専門家が関与する場合は、遺産分割を案内する際に提案することが多い方法です。
相続人が平日働かれていると、銀行に行って相続手続きをする時間が取れないため、「代償分割」を案内すると喜ばれて選択するケースが多い印象です。平日に銀行に行ける人を代表者にすることで、相続手続きを早く進めることができます。

財産を売却して現金で分ける方法

「換価分割」は、相続財産を売却して現金化し、それを相続人同士で分ける方法です。
不動産を複数人で共有のままにしたくない場合や、相続人全員が平等に現金を受け取りたい場合に向いています。
「換価分割」を用いるケースとしては、実家が相続を機に空き家になってしまい、売却して相続人間で平等に分けるような場合です。

ただし、税理士としての見解として、換価分割を行う場合は譲渡税申告を行わないといけない可能性があるため注意が必要です。
相続した不動産を売却する際、その譲渡益に対して譲渡税が発生します。
不動産のエリアによっては想像以上に高額で売却できた場合、税負担も高額になるケースもあるため、売却する前に税理士に一度相談しておくのが安心です。

そしてここからが注意点ですが、売却するために相続人の誰かが代表して相続登記をしますが、「換価分割」の場合は、相続人全員が平等に相続したとみなされるため、換価、つまり、売却すると、相続登記した方だけでなく、換価分割した相続人全員で譲渡税申告を行わなければなりません。

こういったケースでは、税理士としての見識から、不動産の価額や相続人間の関係によっては、「換価分割」ではなく「代償分割」を提案することがあります。
「代償分割」でも相続人間で平等に分けることができれば、譲渡税申告するのは相続登記した方一人だけで済むため事務負担を軽減することができます。
譲渡税申告をする人数を複数人から一人に減らすことで税理士に依頼する費用も抑えられることもメリットです。

司法書士だけに相談しますと、平等に分けるために「換価分割」を勧められることもありますが、その後の譲渡税申告のことまで気にせずに話をされていることもありますので、ご留意ください。

まとめ|家族に合った方法を選ぶことが大切

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。
どの方法が最適かは、相続財産の内容や家族の関係性によって異なるため、話し合いの中で相続人全員が納得できる形を見つけることが重要です。

ただ、一般の方々にとっては、どの方法を選択したほうがいいか判断が付かないはずです。そういうときは、相続人それぞれが「どうしたい」という気持ちを専門家に相談すれば、専門家はその気持ちを汲み取って、最適な方法を案内してくれるはずです。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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