遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の違い

遺言書の種類の違い_公正証書遺言

迷うなら公正証書遺言を選ぶべき

遺言書にはいくつか種類がありますが、最も確実で安全なのは公正証書遺言です。理由は、内容の不備による“無効リスク”を避けられ、紛失や改ざんの心配がほぼ無いためです。
税理士として相続の現場に長く携わってきましたが、「自筆証書遺言か公正証書遺言を作るべきか」というご相談は本当に多いものです。
最終的に円満な相続を望む方には、費用がかかっても公正証書遺言を勧めています。後々のトラブル対応に比べれば、作成時の負担は小さなものだからです。

自筆証書遺言:手軽だが“落とし穴”が多い

自筆証書遺言は、遺言者自身が自書で全文を作る形式です。最近は法務局での保管制度も始まり、以前より扱いやすくなりました。
しかし実務上は、日付の記載漏れや財産の特定不足、訂正方法の不備など、細かな“要件ミス”が多く、せっかく作ったのに裁判所で「無効」と判断されるケースが珍しくありません。

私が担当した相続でも「本人はしっかり書いたつもりだったが、財産の記載が曖昧で相続人同士が揉めた」というケースがありました。自筆証書遺言は作成するときは自分で手書きするだけなので費用はかかりませんが、後でトラブルが起これば手間やコストがかかることもあります。そのため、ご家族の事情にもよりますが、専門家としては積極的に案内することは少ないことでしょう。

公正証書遺言:安心を優先するなら最有力

公正証書遺言は、公証役場で公証人の確認を受けながら作成する方式です。ポイントは「形式不備で無効になるリスクが極めて低い」という点です。内容の確認も行われ、誤記なども避けられます。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクもありません。

税理士として相続案件に多く関わる中で、トラブルになりにくいのは圧倒的に公正証書遺言です。費用はかかりますが、遺産分割協議にかかる労力や相続人間の感情的なすれ違いを考えると、コストを払う価値は十分にあります。
「家族への最期のメッセージを確実に届ける」という点で、最も信頼できる方法です。

秘密証書遺言:実務ではほとんど使われない

秘密証書遺言は、内容は本人が作り、公証人には“存在”だけを確認してもらう方式です。内容を秘密にできる反面、形式は複雑で、結局は自筆証書遺言と同じような要件ミスのリスクを抱えます。公証役場でもほとんど扱われず、私も現場で遭遇することは極めて稀です。

結局、秘密証書遺言は「公的な関与が弱い」「内容確認がない」「手間の割に安全性が低い」という三重苦があり、実務家としては勧めにくい形式と言えます。費用も発生しますが中身の安全性が担保されません。そのため、専門家として推奨する場面は滅多にありません。

遺言は“確実性”で選ぶべき

遺言書は「書いたら終わり」ではなく、「確実に効力を発揮するか」が最も大切です。
その点で、
自筆証書遺言=手軽だがリスク大
秘密証書遺言=特殊で使いづらい
公正証書遺言=費用はかかるが最も安全で確実

という違いがあります。
遺言者の考え方によってどの形で遺言書を作成するのか決めればよろしいかと思いますが、税理士としての経験から断言できるのは、家族間のトラブルを避けたい方、財産が一定額お持ちの方、相続で揉めたくない方は、公正証書遺言が最も適しているということです。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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