住宅用家屋に適用される固定資産税の小規模住宅用地の特例は、アパートにも適用されますか?

A. はい、適用されます。
なお、小規模住宅用地の特例は、戸数単位で適用されます。そのため、例えば、600㎡の敷地に住宅戸数が8戸のアパートを建てた場合、200㎡×8戸=1,600㎡まで適用されるため、600㎡の敷地全体に対して小規模住宅用地の特例が適用されます。
つまり、大きな土地を所有する地主は駐車場よりもアパート経営するほうが相続税だけでなく固定資産税も節税できます。