子供の結婚資金として毎年110万円を内緒で積立ていますが、私が通帳を預かっている場合、贈与と認められないと聞きました。本当でしょうか?

Q. 子供が結婚したときに備えて、子供に内緒で毎年110万円を子供の口座に積み立てていますが、無駄遣いしないか心配でまだ子供には話していませんし、その口座の通帳も私が預っています。こういったケースでは、贈与にならないと聞いたのですが、本当でしょうか?
A. はい、本当です。
子供に贈与していることを伝え通帳も渡しましょう。
将来の大事なときのために残しておきなさいと親としては言いたいところですが、贈与したことを証明するためにも、子供が時折その口座からお金を使うことをお勧めします。