不動産の売却金額から差し引く取得費には何がありますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>不動産の売却金額から差し引く取得費には何がありますか?
不動産の売却金額から差し引く取得費には何がありますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
主に土地の購入費用や、建物の購入価額や建築金額から減価償却費を控除した残額です。
購入時の売買契約書が無ければ確認できないため、前もって無くさぬよう大切に保管しておきましょう。
関連したページを見る
新居に買い換えて住宅ローン控除を適用後、前の自宅を売却した場合は3000万円特例を適用できますか?
相談する時期は、確定申告が年明けなので、年明けに相談すればいいですか?
譲渡費用として控除できるものは何ですか?
被相続人居住用家屋等確認書はどこで取得できますか?
空き家特例を適用する場合、必要な書類はありますか?
«
売却した不動産の所有期間はどのように判定しますか?
不動産を売却しましたが、購入当時の売買契約書が見つからず取得時の金額が分かりません。取得費はどうなりますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分