売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?

売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. 所有期間が10年を超えていたら、軽減税率14.21%(譲渡所得税10.21%、住民税4%)の特例も併用して適用できます。
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