納税資金がないのですが、ご相談できますか?

A.  お気軽にご相談ください。
納税資金がなく、かつ、相続税がかかる方はおそらく不動産を複数所有している方ではないでしょうか。
納税資金がなくとも申告期限までに申告と納税をしなければなりません。
その場合、申告期限までに不動産の売却をしなければならないため相続が発生してからのご相談ですと時間があまりありません。生前中から専門家に相談することをお勧めします。
別途「不動産の譲渡税に関するQA」もご参考ください。