例えば10億円を超えるような大型の案件もお任せできますか?

A.  はい対応させて頂きます。
10億円を超えるお客様は、昔からの地主のお客様か会社経営者のお客様のどちらかです。
地主のお客様は、不動産が多数を占めること、会社経営者のお客様は自社株式が大半を占めることから同じ相続でも異なる特徴があります。
不動産も事業承継も得意としておりますので、資産税が得意な弊事務所にご相談ください。