居住用財産の3000万円特例|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>居住用財産の3000万円特例

居住用財産の3000万円特例

  • 自宅を売却したら、税の優遇はありますか?
  • 自宅を売却したときに3000万円特例を適用後、新居を買い換えた場合、住宅ローン控除は適用できますか?
  • 新居に買い換えて住宅ローン控除を適用後、前の自宅を売却した場合は3000万円特例を適用できますか?
  • 新居に引っ越してから前の自宅を売却しようと思っていますが、この場合でも、3000万円特例は適用できますか?
  • 住宅ローン控除よりも3000万円特例を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
  • 3000万円特例よりも住宅ローン控除を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
  • 新居に住宅ローン控除を適用後、3年以内に前の自宅が高く売却できました。修正申告をして住宅ローン控除を撤回し、3000万円特例を適用できますか?
  • 3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
  • 売却益が3000万円を超えたらどうなりますか?
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