相続税がかかるかの判断基準は、財産の総額が、基礎控除を超えるかどうか
結論からお伝えすると、相続税はすべての人にかかるわけではなく基礎控除と呼ばれるボーダーラインを超えた方にだけ課税されます。
この基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。
例えば、相続人が2人なら「3000万円+600万円×2=4200万円」が基礎控除の金額になります。そして、財産の総額が4200万円を超えた場合に初めて相続税の申告義務が発生します。
つまり、相続税がかかるかどうかを判断するには、まず、法定相続人が何人いるかを確認し、基礎控除と呼ばれるボーダーラインがいくらなのか計算することが重要です。
その次に、財産の総額が、ボーダーラインである基礎控除を超えれば、相続税がかかると判断できます。
この基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。
例えば、相続人が2人なら「3000万円+600万円×2=4200万円」が基礎控除の金額になります。そして、財産の総額が4200万円を超えた場合に初めて相続税の申告義務が発生します。
つまり、相続税がかかるかどうかを判断するには、まず、法定相続人が何人いるかを確認し、基礎控除と呼ばれるボーダーラインがいくらなのか計算することが重要です。
その次に、財産の総額が、ボーダーラインである基礎控除を超えれば、相続税がかかると判断できます。
ボーダーラインである基礎控除を超える人はどんな人?
相続税というと「必ず払うもの」と思われがちですが実際にはそうではありません。国税庁の統計によると令和5年に亡くなった方のうち相続税が課税された割合は約9.9%でおよそ10人に1人に過ぎません。
言い換えれば、9割近い方は相続税を支払っていないのが現実です。
しかし、注意が必要なケースは、都市部にマイホームをお持ちの方です。
東京都は当然として、埼玉県や神奈川県、千葉県などもエリアによっては地価が高く自宅の評価額が数千万円に達することも多々あります。さらに、自宅に預貯金や有価証券、生命保険を加えるとすぐに基礎控除を超えてしまうのです。
つまり、こういった方々は相続税がかかることを意味します。
言い換えれば、9割近い方は相続税を支払っていないのが現実です。
しかし、注意が必要なケースは、都市部にマイホームをお持ちの方です。
東京都は当然として、埼玉県や神奈川県、千葉県などもエリアによっては地価が高く自宅の評価額が数千万円に達することも多々あります。さらに、自宅に預貯金や有価証券、生命保険を加えるとすぐに基礎控除を超えてしまうのです。
つまり、こういった方々は相続税がかかることを意味します。
税理士としての実体験から
私がこれまでに相続税申告をお手伝いしてきた中で特に多かったケースは、一都三県で持ち家があり、かつ、数千万円の預貯金や有価証券、生命保険があるご家庭です。
特に土地については、都市部では路線価が高いため、自分が想像していた以上の評価額になることが少なくありません。
例えば、東京都の郊外の一戸建て住宅でも土地の評価額だけで4,000万円を超えることがあります。そこに、預貯金や有価証券、生命保険が数百万円しかお持ちでなくても、簡単に基礎控除を超えてしまいます。
実際に、「うちは普通の家庭だから相続税は関係ない」と考えていた方が相続税の対象になるケースは、数多くあります。
そのため、感覚的に相続税がかからないと、勝手に判断しないように気を付けましょう。
特に土地については、都市部では路線価が高いため、自分が想像していた以上の評価額になることが少なくありません。
例えば、東京都の郊外の一戸建て住宅でも土地の評価額だけで4,000万円を超えることがあります。そこに、預貯金や有価証券、生命保険が数百万円しかお持ちでなくても、簡単に基礎控除を超えてしまいます。
実際に、「うちは普通の家庭だから相続税は関係ない」と考えていた方が相続税の対象になるケースは、数多くあります。
そのため、感覚的に相続税がかからないと、勝手に判断しないように気を付けましょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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