相続後の口座凍結とそれに備えての口座引き出しについての注意点

相続後の口座凍結とそれに備えての口座引き出しについての注意点

口座凍結とは

被相続人が亡くなった事実が金融機関に伝わると、その時点で原則、口座凍結されます。口座凍結されると入出金が一切できなくなります。凍結後は、生活費や葬儀費用であっても自由に引き出すことはできません。相続は急なことも多いため、状況によっては資金が動かせず困ってしまうケースもあります。困ってしまうようでしたら、口座が凍結する前に、当面必要な生活費や葬儀費用は引き出しておきましょう。

口座凍結はいつ起こるのかを知っておく

口座凍結は、必ずしも死亡届を出した瞬間に自動で行われるわけではありません。そのため、相続前だけでなく、相続後も引き出すことは可能です。しかし、相続のタイミングで必ず口座凍結はされます。
実務上は、金融機関が被相続人の死亡を把握した時点で口座凍結されます。一般的には、相続人が銀行に連絡したタイミングで口座凍結となりますが、金融機関が取引先などで聞いた話や新聞の訃報欄などで見つけたきっかけに把握されることもあります。著名人や地元で有名な経営者などは一般の方々よりも金融機関が早く死亡の事実を把握することになろうかと思います。
このように、凍結のタイミングは読みづらいこともあるため、相続後は突然口座が使えなくなる可能性があることを忘れずに心構えをしておくことが大切です。

口座凍結に備えて預金を引き出す人が多い現実

税理士として相続相談を受けていると、口座凍結を不安に思い、相続の前後に預金を引き出す人は多くいます。決して悪い行為ではありませんが、入院中に容体が悪化した場面では、今後のことを心配して現金を数百万円以上引き出すケースも少なくありません。
実際によくある理由としては、次のようなものが挙げられます。
・葬儀費用の支払いに充てたい
・口座が使えなくなることへの漠然とした不安
・手続きに時間がかかると聞き当面の生活費を確保したい

特に、生前中は生活費を故人の口座から引き出していた場合、口座凍結されると、当面の生活が成り立たなくなる家庭もあるかもしれません。相続前後に口座から引き出すことは決して悪いことではないので、まずは残された家族の生活を優先し必要に応じて引き出せるうちにお金を引き出してください。
また、クレジットカードや税金の支払いが口座登録されている場合は、口座凍結されると、当然ですが引き落としができなくなります。その場合は、後日、振込用紙が届きますので慌てず対応すれば問題ないため安心してください。

相続直前の預金引き出しで気をつけたいポイント

このように相続の前後で口座から現金を引き出すことは悪いことではありませんが、相続税申告上、引き出したお金の取り扱いには注意が必要です。
まず、相続税申告上、計上すべき財産は相続発生日時点で所有している財産です。そのため、相続直前に引き出した預金があると、預金口座だけを財産に計上すれば引き出した現金が財産から漏れてしまいます。そのため、相続発生日時点の預金口座だけでなくその日に保管していた現金も財産に計上しなければなりません。
ここまで聞く限り、難しい話ではありませんが、一般の方々が相続税を自分たちで計算する際に、この直前引き出しの現金の取り扱いをよく間違えます。
それはなぜかと言いますと、相続税を計算する時期には既に現金を使い切っているため財産計上することを失念してしまうからです。
先ほども説明したとおり、相続税申告を計算する際の時点は相続発生日時点です。相続発生日において預金から引き出した現金を所有していた場合は、その現金を相続財産に計上することを忘れてはいけません。死亡前に引き出されたものであっても被相続人の財産なので相続財産として扱われます。この現金を相続財産から漏らして相続税申告をしてしまうと、税務署から指摘される可能性がありますので注意しましょう。
なお、相続後の口座引き出しは、相続税申告には直接関係ありませんが、相続人間での財産分けの際に、引き出した現金を何に使ったのかという話にもなろうかと思います。これは相続前の引き出した現金も同様ですが、資金使途次第では、相続における家族状況によっては他の相続人から不公平だと指摘され、トラブルの原因になることもあります。
引き出した金額や使途は、後から説明できるよう整理しておくことが重要です。

口座凍結後の正しい相続手続きの進め方

口座が凍結された後は、正式な相続手続きを経て相続人が預金を受け取ることになります。そのためには、残高証明書の取得や、金融機関指定の相続書類の提出が必要となり、戸籍謄本や印鑑証明書の準備に時間もかかります。
口座凍結を過度に心配する必要はありませんが、口座凍結前の口座引き出しについては、相続税申告に影響を及ぼし、かつ、相続人間でのトラブルに発展する恐れもありますので、取り扱いには注意しましょう。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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