相続人になれる人・なれない人

相続人になれる人・なれない人_法定相続人

多くの家庭で当てはまる相続人は「配偶者と子供」

相続が始まると、最初に確認しなければならないことが、「誰が相続人になるのか」という点です。
結論から言えば、一般的に、配偶者と子供が相続人になるケースが最も多いです。
この配偶者と子供が、いわゆる「法定相続人」として遺産を分け合う権利を持ちます。

ただし、家族の形が多様化している今、相続人の範囲は一様ではありません。
たとえば、子供がいない夫婦、再婚家庭、兄弟姉妹しかいない場合など、個人個人の家族の状況によって相続人が変わります。
「相続人が誰か」を判定することは、その後の相続手続きの大前提となります。そのため、もし万が一にも、相続後に、遺された遺族たちが戸籍を確認した結果、他にも相続人がいることが分かると、全ての相続手続に影響することになり、精神的にも金銭的にも大きな負担となります。
したがって、「自分の家庭では誰が相続人になるのか」を正しく理解しておくことが重要です。

子供がいない方・再婚した方は特に注意が必要

税理士としての現場経験から、子供がいない方や再婚した方の相続は、特に注意が必要です。
子供がいない場合、相続人は配偶者のほかに、被相続人の両親や兄弟姉妹が対象になります。
両親がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となり、配偶者にとっては義理のお兄さんやお姉さんと財産の分け方を話し合わなければなりません。

再婚の場合はさらに複雑です。
前の結婚で生まれた子供にも相続権があるため、後妻やその子供と並んで相続人になります。
実際、前妻の子供と今の家族との間で意見が食い違い、遺産分割協議が長期化するケースも見てきました。
家族関係が複雑なほど、相続人の確定や分割の話し合いが難航しやすくなります。
「うちは仲が良いから大丈夫」と油断せず、家族構成を踏まえた対策を早めに行うことが大切です。

法定相続人ではない人に財産を渡すには「遺言書」が必要

法定相続人でない人に財産を渡すには、必ず遺言書が必要です。
たとえば、長年一緒に暮らしてきた内縁の妻、介護を支えてくれた義理の息子や娘、可愛がってきた甥や姪などは、法律上の相続人ではありません。
そのため、どれだけ関係が深くても、相続人でないと遺言書がなければ相続財産を受け取ることはできないのです。

実務の現場では、「生前に口頭で伝えていた」「メモに書いておいた」だけで財産を渡せると誤解しているケースも見かけました。
しかし、これでは法的効力がないため、結局はこれを機に相続で揉めることになります。

こうならないためにも、遺言書が必要となるのです。遺言書があるかどうかで、相続の進み方は大きく変わります。
特に、家族構成が複雑な方や、特定の人に感謝の気持ちを伝えたい方ほど、正式な形で遺言書を残しておくことが重要です。
死期が近いと遺言書どころではない状況かもしれませんので、「少し早いかな」と思うぐらい健康なうちに遺言書を作っておくことが、残された家族の負担を減らす一番の方法です。

まとめ:家族の形に合わせた相続対策を

相続は「誰が相続人か」によって、手続きも結果も大きく変わります。
一般的には配偶者と子供が相続人となりますが、子供がいない場合や再婚している場合は、相続人の範囲が広がるため注意が必要です。
また、法定相続人ではない人に財産を託すには、遺言書を残さないといけません。

税理士として感じるのは、事前に対策をしておく人ほど、相続が円滑に進むということです。
相続は「亡くなってから相続人が考えるもの」ではなく、「生きているうちに自分で整えるもの」と考え直しましょう。
自分の家族の状況を見つめ直し、必要であれば専門家に相談することで、安心して次の世代に財産をつなぐことができます。
小さな準備が、家族の将来を大きく守ることにつながります。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら