A. 半分本当で半分噓です。
例えば、1億円を現預金で所有する方は、借金を作らずにその1億円を原資にアパートを建てても効果は同じです。
しかしながら、それほど豊富な余剰資金をお持ちの方はほとんどいないので通常はアパート経営ができないのですが、地主は土地を所有しているため抵当権を設定することで、金融機関から借金をすることができます。その借金を原資に「アパートを建てて相続税対策をしましょう」と不動産会社は提案をしています。
なお、一般的には、アパート経営すると相続税対策になるのは本当です。






















